〜保津川漁協が定める禁止事項・採捕制限について〜

遊漁者・組合員のみなさんへ


漁業組合員については、行使規則でルールを定めていますが、
遊漁者の皆さんは下記の項目をよく守り、美しい漁場の維持と
楽しい釣り場にすることにご協力ください。

  1.    密漁は絶対にしないこと
  2.    規則に定められた漁具・漁法を守り、遊漁をする時は遊漁証(年券、日券など)を各自が常に携帯すること
  3.    遊漁証の貸借は絶対にしないこと
  4.    漁場監視員から求められたら遊漁証を提示すること
  5.    保津川の自然を守るため、草木を折ったり、ゴミを捨てたりしないこと
  6.    杭うち、テープ張り等による場所取りをしないこと

組合では遊漁者が法規や規則に違反したり、マナーを守らない者と認めた時は遊漁の中止を命じたり、
事後の入川を拒否したりします。また告訴や損害賠償を請求する場合があります。
組合が上記の事由で事後の入川を拒否した場合でも、納付された遊漁料の払い戻しはいたしません。

採捕禁止期間・体長制限について

各魚種、採補禁止期間と体長制限は下記の通りです。

魚種 採捕禁止期間 採補禁止の大きさ
あゆ 組合が公示する期間 9cm以下
こい 5月1日から5月31日まで 15cm以下
ふな 4月20日から5月20日まで 6cm以下
うなぎ なし 30cm以下
ます類 (アマゴ含む) 10月1日から翌年2月末日まで 12cm以下



主な漁具・漁法の禁止と制限  

●以下に紹介する漁具や漁法で魚を採捕することは禁止されています。


●以下に紹介する漁具や漁法で魚を採捕することは制限されています。

網漁具の使用は1人につき2統、長さ60m以内とし、鮎漁のみ網目は3cm以下を禁止する。

大網巻き(寄せ網を含む)は8月15日から9月15日までとし、事前に組合に届けて1回につき
3,500円を納入すること。この漁は、網遊漁券所持者(組合員)に限る。

鮎網による漁法の手伝い(通称、缶持ち)は、網遊漁券所有者2名以上につき1名を限度として認める。

*以上の項目は京都府内水面漁業調整規則、行使規則、漁協遊漁規則で禁止・制限等しており
ますので、 違反した場合は処罰の対象になります。 規則を守って楽しい釣りをお願いいたします。


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